1965-04-06 第48回国会 衆議院 法務委員会 第19号
「第五十条ノ二 前条第一項ノ賄賂ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除スルコトヲ得」この条は、商工組合中央金庫の理事長、理事、監事または職員に対する贈賄罪の規定であります。その内容等は、前述の日本航空株式会社法の新第十九条と同じであります。
「第五十条ノ二 前条第一項ノ賄賂ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除スルコトヲ得」この条は、商工組合中央金庫の理事長、理事、監事または職員に対する贈賄罪の規定であります。その内容等は、前述の日本航空株式会社法の新第十九条と同じであります。
それで「其刑ヲ減刑シ又ハ免除スルコトヲ得」といつたようにして、原則として減刑するんだ、併し情状によつて免除することもできるというようにした方が適切ではないかとも思われるのですが、この点に関する政府委員の御意見を伺いたいと思います。
次は第五條でありますが、第五條は現行刑法には「外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得」、かように規定いたしてありまするが、この「免除スルコトヲ得」というのを「免除ス」というふうに改正いたしました。
○齋武雄君 第五條についてお伺いしたいのでありますが、第五條には「外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス」という規定がございまして「但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減經又ハ免除スルコトヲ得」、この規定の但書を改正して、必ず免除する、こういう規定のようでありますが、その改正の理由として、只今当局から、外國の裁判を尊重する
○政府委員(國宗榮君) 第五條の本文は「外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス、但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減經又ハ免除スルコトヲ得」、これを免除するといたしましたのは、外國におきまして裁判を受けまして、刑の全部又は一部の刑の執行を受けた場合におきましてはこれはもう我が國において執行しないこういう趣旨でありまして